一人暮らし・住まい 更新 2026.09.14 この記事にはPRを含みます

訪問者への対応|勧誘・訪問販売・インターホンの扱い方

結論

インターホンが鳴っても、応対の義務はありません。ドアも開けなくて構いません。心当たりのない訪問は、モニターや音声だけで対応し、必要がなければ応答しないという判断で問題ありません。応対する場合も、チェーンをかけたまま、あるいはインターホン越しで済ませてください。断り方は「必要ありません」と短く言い切り、会話を続けないこと——理由を説明すると反論の材料になります。そして最も重要…

19分読み終わるまで
22章見出し
CCampi編集部(執筆)・公開 2026.09.14
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ドアを開ける必要はありません。

インターホンが鳴る。心当たりがない。出た方がいいのか、無視していいのか——一人暮らしを始めると、この判断に迷います。

結論から言えば、応対の義務はありません。そして、ドアを開けないまま断ることができます。

この記事では、基本の対応、訪問の種類、断り方、契約してしまったときの制度、相談先を整理します。

この記事について:本記事は一般的な整理です。契約に関する制度の適用条件は、契約の種類・方法・内容によって細かく定められており、個別の事案で結論が変わります。本記事は法的な助言を行うものではなく、特定の契約について解除できるかどうかを判断するものでもありません。契約してしまった場合や、請求に不審な点がある場合は、できるだけ早く消費生活センター(消費者ホットライン「188」)にご相談ください。脅されている、帰ってくれない、身の危険を感じる——こうした場合はためらわず警察(110番)に通報してください。

この記事を7枚で

1 / 7
前提:出る義務は…基本の対応訪問の種類配達かどうか検針・点検この記事

この記事の流れ

訪問者への対応

インターホンが鳴っても、応対の義務はありません。

1
応対義務ではない
2
ドア開けなくてよい
3
理由説明不要
4
無視選択肢のひとつ

前提:出る義務はない

応対しなくて構いません。

インターホンが鳴っても、応対する義務はありません。心当たりがなければ、応答しないという判断で問題ありません。

1
確認モニター・音声
2
判断心当たりがあるか
3
応答必要なら声だけ
4
不要なら応答しない

基本の対応

3段階で考えてください。

まずモニターや音声で相手を確認してください。心当たりがあるかを判断し、必要なときだけ応答します。

1
配達心当たりがある
2
検針・点検事前の案内がある
3
管理会社連絡があることが多い
4
勧誘・販売心当たりがない

訪問の種類

分けて考えてください。

訪問には、心当たりがあるものとないものがあります。配達や、事前に案内があった点検は前者です。

1
注文したかどうか
2
通知配達の案内があるか
3
代金引換注文の内容と一致するか
4
不審受け取らない

配達かどうか

注文の心当たりを確認してください。

配達であれば、注文した心当たりがあるはずです。通販であれば、配達の通知が届いていることが一般的です。

1
事前の案内掲示・通知がある
2
日程知らされている
3
身分証提示を求められる
4
不明その場で確認

検針・点検

事前の案内を確認してください。

設備の点検などは、事前に案内されることが一般的です。掲示や通知を確認し、日程が合っているかを見てください。

1
応対しなくて構いません。前提:出る義務はない
2
3段階で考えてください。基本の対応
3
分けて考えてください。訪問の種類
4
注文の心当たりを確認してください。配達かどうか

まとめ

この記事の要点

ドアも開けなくて構いません。心当たりのない訪問は、モニターや音声だけで対応し、必要がなければ応答しないという判断で問題ありません。

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01前提:出る義務はない

応対しなくて構いません。

1応対義務ではない
2ドア開けなくてよい
3理由説明不要
4無視選択肢のひとつ
5安全優先してよい
この章の要点
  • インターホンが鳴っても、応対する義務はありません。
  • 心当たりがなければ、応答しないという判断で問題ありません。
  • 応対する場合も、ドアを開ける必要はありません。これが基本です。

実家にいたころは、来客の対応を家族がしていたはずです。一人暮らしになると、すべて自分が判断することになります。そして、相手は「学生のひとり暮らし」だと分かったうえで訪ねてくることがあります。この前提を知っておいてください。

なお、応答しないことが失礼にあたるのではないか、と気にする必要はありません。訪ねてきた側が、こちらの都合を確認せずに来ているためです。都合が悪ければ出ないという判断は、当然に認められます。

この記事では、特定の業種や団体を挙げません。問題になるのは訪問の形であって、業種そのものではないためです。心当たりのない訪問にどう対応するか——その一点を押さえてください。

訪問への対応は、慣れれば数十秒で終わります。最初の数回で判断の基準を作っておくと、その後は迷いません。

一人暮らしの学生が狙われやすい場面は、いくつか知られています。詳しくは別の記事で扱いますが、訪問はそのひとつです。

困るのは、判断の基準を持っていないときです。基準さえ決まっていれば、その場で迷うことはありません。この記事の内容を一度読んでおけば、次に鳴ったときの動き方が決まります。

応対するかしないか、開けるか開けないか——この2つを事前に決めておけば、判断の負担はほとんどなくなります。

02基本の対応

3段階で考えてください。

1①確認モニター・音声
2②判断心当たりがあるか
3③応答必要なら声だけ
4不要なら応答しない
5開ける確認できた場合のみ
この章の要点
  • まずモニターや音声で相手を確認してください。
  • 心当たりがあるかを判断し、必要なときだけ応答します。
  • ドアを開けるのは、相手が確認できた場合だけにしてください。

モニター付きのインターホンがある物件では、姿を確認してから判断できます。ない場合は、声だけで応答するか、応答しないかを選んでください。

判断に迷う時間が長いほど、相手は待ち続けます。短く決めてください。

応答するかどうかを、あらかじめ決めておくと迷いません。「心当たりがなければ出ない」と決めておく方法があります。

来客の予定がある日は、あらかじめ分かっています。それ以外の訪問は、基本的に心当たりのないものだと考えて構いません。

この章の要点
  • モニターに映らない位置に立つ相手には、注意してください。
  • 応答するかどうかを決める基準は、心当たりの有無です。これだけで多くの場面は判断できます。
  • 応答しない場合、そのまま何もしなくて構いません。
  • 在宅していることを知られたくない場合、物音を立てずに過ごす方法もあります。

03訪問の種類

分けて考えてください。

1配達心当たりがある
2検針・点検事前の案内がある
3管理会社連絡があることが多い
4勧誘・販売心当たりがない
5不明応答しない
この章の要点
  • 訪問には、心当たりがあるものとないものがあります。
  • 配達や、事前に案内があった点検は前者です。
  • 心当たりがない訪問は、応対しなくて構いません。

心当たりがあるかどうかが、最初の分岐点です。ここで迷わないよう、注文や連絡の状況を把握しておいてください。

この章の要点
  • 訪問の理由を名乗らない相手には、特に注意してください。
  • 配達を装った訪問もあります。注文の心当たりを確認してください。
  • 訪問の目的をはっきり言わない相手には、応対しないでください。

訪問の種類ごとに対応を決めておくと、その場で迷いません。配達なら確認して受け取る、勧誘なら断る、不明なら応答しない——この整理です。

この章の要点
  • 不明な訪問が続く場合は、管理会社に相談してください。
  • 名乗った内容と、実際の用件が違うこともあります。
  • 相手が何者かを確認できない限り、対応は同じで構いません。

04配達かどうか

注文の心当たりを確認してください。

1注文したかどうか
2通知配達の案内があるか
3代金引換注文の内容と一致するか
4不審受け取らない
5制服それだけで信用しない

配達であれば、注文した心当たりがあるはずです。

通販であれば、配達の通知が届いていることが一般的です。

注文していない代金引換には応じないでください。受け取りについては宅配の受け取り方|不在・置き配・宅配ボックスの使い分けで扱っています。

この章の要点
  • 制服を着ていることだけで信用しないでください。見た目は誰でも整えられます。
  • 配達の場合、荷物の伝票に注文の内容が記載されています。受け取る前に確認できます。
  • 代金引換の場合、注文した内容と金額が一致するかを確認してください。
  • 不在時に再配達を依頼すれば、自分の都合で受け取れます。
  • 荷物に心当たりがない場合、受け取りを断ることができます。
  • 受け取りを断った場合、差出人に返送されます。
  • 配達であっても、代金を求められたら確認してください。

05検針・点検

事前の案内を確認してください。

1事前の案内掲示・通知がある
2日程知らされている
3身分証提示を求められる
4不明その場で確認
5無理に開けない確認してから
この章の要点
  • 設備の点検などは、事前に案内されることが一般的です。
  • 掲示や通知を確認し、日程が合っているかを見てください。
  • 案内を受けていない訪問なら、その場で開けずに管理会社へ確認できます。
  • 検針であれば、外にあるメーターを見るだけで済むことが多く、部屋に入る必要はありません。
  • 部屋の中に入る必要がある作業は、事前に日程が調整されるのが一般的です。
  • 不在時でも検針は行われることがあります。応対が必要とは限りません。
  • 案内の掲示は、エントランスや掲示板に出ることがあります。
  • 点検を装った訪問もあり得ます。案内の有無を確認してください。
  • メーターの位置は物件によって違います。
  • 作業員が部屋に入る必要がある場合、事前の日程調整があるのが通常です。
  • 案内がない訪問は、確認してから判断してください。

06管理会社からの訪問

確認できます。

1事前連絡あることが多い
2確認方法管理会社に電話
3身分証提示を求めてよい
4不在時の立入契約の定めによる
5不審開けない
この章の要点
  • 管理会社からの訪問は、事前に連絡があることが多くあります。
  • 連絡を受けていない場合、その場で管理会社に電話して確認できます。
  • 身分証の提示を求めても構いません。確認できるまで開けないでください。
  • 管理会社の連絡先を登録しておくと、その場で確認できます。
  • 立入に関する取り決めは、契約書に記載されていることがあります。
  • 管理会社に確認する間、相手を待たせて構いません。
  • 不審に感じたら、その場で開けずに確認する——この手順を守ってください。
  • 確認の電話は、相手の前でかけて構いません。
  • 管理会社が確認できない場合、開けないでください。
  • 立ち会いが必要な作業は、日程を調整してから行われます。

07勧誘・訪問販売

応対の必要はありません。

1商品の販売断ってよい
2サービスの勧誘断ってよい
3調査協力の義務はない
4寄付断ってよい
5共通開けない
この章の要点
  • 商品の販売、サービスの勧誘、調査、寄付——いずれも応じる義務はありません。
  • 話を聞く必要もなく、ドアを開ける必要もありません。
  • インターホン越しに「必要ありません」と伝えれば十分です。
  • 勧誘の内容が生活に必要なものに見えても、その場で判断しないでください。
  • 調査やアンケートを名目にした訪問もあります。協力する義務はありません。
  • 断ったことで不利益が生じることはありません。
  • 必要かどうかを判断するのは、自分です。相手ではありません。
  • 寄付や募金を求める訪問も、断って構いません。
  • 相手が親切に見えても、判断は変わりません。
  • 必要だと感じた場合も、その場では決めないでください。
  • 勧誘の場で「他の人も契約している」と言われても、判断の材料にはなりません。

08断り方

短く言い切ってください。

1「必要ありません」最も短い
2「結構です」同様
3「お断りします」明確
4理由言わない
5その後会話を終える
この章の要点
  • 断るときは、短く言い切ってください。
  • 理由を説明すると、それに対する反論が返ってきます。
  • 「必要ありません」と伝えたら、そのまま会話を終えて構いません。
  • 語尾を曖昧にしないでください。「今は…」という言い方は、後日また来る理由になります。
  • 一度断れば、それ以上説明する必要はありません。
  • 相手が話を続けても、同じ言葉を繰り返してください。
  • 断る言葉は、あらかじめ決めておくと出やすくなります。
  • 相手が名乗らない場合、応対する必要はありません。
  • 語気を強める必要もありません。淡々と伝えてください。
  • 断ることに慣れていなくても、短い言葉なら言えます。

09会話を続けない

長引くほど断りにくくなります。

1質問に答える会話が続く
2理由を説明反論される
3迷う様子押される
4「検討します」再訪の理由に
5対応短く終える
この章の要点
  • 会話が続くほど、断りにくくなります。
  • 「検討します」と言うと、また来る理由を与えることになります。
  • 迷わず、最初にはっきり断ってください。
  • 相手は断られることに慣れています。こちらが会話を続けるほど、相手の土俵になります。
  • 会話を終える合図として、インターホンを切って構いません。
  • 長く話すほど、時間も労力も奪われます。
  • 相手のペースに乗らないことが重要です。
  • 途中で会話を終えることに、問題はありません。
  • 断った後に何か言われても、応じる必要はありません。
  • 相手の話を最後まで聞く必要はありません。

10ドアを開けない

ここが最も重要です。

1インターホン越し最も安全
2チェーンかけたまま
3のぞき穴確認する
4開けた後断りにくくなる
5原則開けない
この章の要点
  • ドアを開けると、断りにくくなります。
  • 足を入れられて閉められなくなる、という事例もあります。
  • やむを得ず開ける場合も、チェーンをかけたままにしてください。
  • ドアを開けるかどうかが、最も大きな分かれ目です。開けなければ、多くの問題は起きません。
  • のぞき穴から確認するときも、気配を消して見てください。
  • チェーンをかけていても、無理に開けられる場合があります。開けないことが最も確実です。
  • 開けないという判断に、後ろめたさは要りません。
  • ドアを開けた後に断るのは、はるかに難しくなります。
  • 鍵とチェーンの両方を使ってください。
  • 荷物を受け取る場合も、確認してから開けてください。
  • ドアを開ける前に、必ず相手を確認してください。

11帰らない場合

警察に相談できます。

1断っても続く応答をやめる
2帰ってくれない警察へ
3脅される110番
4ドアを叩く開けない
5記録日時と内容

断っても帰らない場合、応答をやめて構いません。

帰ってくれない、脅される、身の危険を感じる——こうした場合はためらわず警察(110番)に通報してください。

この章の要点
  • 後で相談できるよう、日時と内容を記録しておいてください。
  • 応答をやめた後も、ドアの前にいる場合があります。出ないでください。
  • 管理会社に連絡して、建物内への出入りについて相談することもできます。
  • 通報することをためらわないでください。
  • 警察に相談することは、大げさなことではありません。
  • 身の危険を感じたら、すぐ110番してください。
  • 通報した記録も残しておいてください。

12その場で契約しない

絶対に守ってください。

1署名書類にサインしない
2押印しない
3支払いその場で払わない
4個人情報記入しない
5「今だけ」急がせる言葉に注意
この章の要点
  • その場で契約しないでください。署名も押印も支払いもしないでください。
  • 「今だけ」「今日中に」——急がせる言葉には特に注意してください。
  • 必要なものであれば、後から自分で調べて申し込めます。急ぐ理由はありません。
  • 書類に記入することも避けてください。個人情報が渡ります。
  • 契約は、自分で調べて納得してから行うものです。
  • その場で決めなければ、失うものはありません。
  • その場の判断は、後から後悔することがあります。
  • 書類を受け取るだけでも避けてください。
  • 即決を求められること自体が、注意すべき合図です。
  • 署名した書類は、証拠として残ります。
  • その場で決めないことが、最も確実な防御です。

13クーリング・オフ

制度があります。

1制度一定期間内に解除できる
2対象契約の種類による
3期間種類により異なる
4方法書面等で通知
5相談消費生活センターへ

訪問販売などでは、一定の期間内に契約を解除できる制度があります。

ただし、対象となる契約の種類や期間、手続きの方法は細かく定められています。

自分で判断せず、消費生活センター(188)に相談してください。期間があるため、早く連絡することが重要です。

この章の要点
  • 制度の詳細は複雑です。専門の窓口に相談してください。
  • 相談は早いほど、選べる手が多くなります。
  • 書面の書き方も、窓口で教えてもらえます。
  • 制度が使える場合でも、手続きには期限があります。
  • 契約の種類によって、扱いが変わります。
  • 期限を過ぎると、使えないことがあります。
  • 相談は無料で受けられます。

14払ってしまったら

すぐ相談してください。

1書類契約書・領収書を保管
2記録経緯をメモ
3相談消費生活センター
4時間早いほどよい
5家族状況を共有
この章の要点
  • 契約したり支払ったりしてしまった場合、できるだけ早く相談してください。
  • 契約書、領収書、受け取った書類はすべて保管してください。
  • 経緯をメモに残し、消費生活センター(188)に連絡してください。
  • 恥ずかしいと感じて相談をためらう人もいますが、相談は誰でもできます。
  • 家族に伝えておくと、その後の対応がしやすくなります。
  • 支払い方法によっては、別の手続きが必要になることもあります。
  • 時間が経つほど、対応が難しくなります。
  • 領収書がない場合も、相談してください。
  • 相談の際、経緯を時系列で伝えられると対応が進みます。
  • 早く相談するほど、対応の選択肢が残ります。

15個人情報を渡さない

答える義務はありません。

1名前答えなくてよい
2学校答えない
3ひとり暮らしか答えない
4帰宅時間答えない
5連絡先渡さない
この章の要点
  • 個人的なことを聞かれても、答える義務はありません。
  • 特にひとり暮らしかどうか、帰宅の時間は答えないでください。
  • アンケートや調査を名目に情報を集める場合もあります。記入しないでください。
  • 一度渡した情報は、取り消せません。
  • 名前を名乗る必要もありません。
  • 答えない理由を説明する必要もありません。
  • 情報を渡さないことが、次の訪問を防ぐことにもつながります。
  • アンケートへの記入も、断って構いません。
  • 渡した情報が、別の勧誘につながることもあります。
  • 家族構成を聞かれても答えないでください。

16入居直後の注意

訪問が増えることがあります。

1時期入居直後に多い
2理由新生活の需要
3内容通信・寝具など
4対応同じ・断る
5注意慣れていない時期
この章の要点
  • 入居してすぐの時期は、訪問が増えることがあります。
  • 新生活に必要なものを扱う勧誘が、この時期に集中します。
  • まだ生活に慣れていない時期ですが、対応は同じです。その場で決めないでください。
  • 入居直後は、周囲の状況も分かっていない時期です。慎重に判断してください。
  • この時期の勧誘は、毎年一定数あります。
  • 周囲の学生も同じ状況にあることがあります。
  • 困ったときは、大学の窓口にも相談できます。
  • 入居の時期は、狙われやすい時期でもあります。
  • 入居直後に契約を迫られても、急ぐ必要はありません。

17夜間の訪問

特に注意してください。

1時間帯夜は応対しない判断も
2心当たりないなら開けない
3明かり在宅が分かる
4不安警察に相談
5原則安全を優先
この章の要点
  • 夜間の訪問には、特に注意してください。
  • 心当たりがなければ、応答しないという判断で構いません。
  • 不安を感じる場合、警察に相談できます。ためらわないでください。
  • 夜間は、相手の姿も確認しにくくなります。
  • 深夜の訪問には、応答しない判断が安全です。
  • 夜間に不安を感じたら、警察に相談できます。
  • 在宅しているように見せる工夫も、防犯につながります。
  • 夜間に応答しないことは、失礼にはあたりません。
  • 夜は、姿が見えにくく判断も難しくなります。
  • 不安が続く場合、管理会社にも伝えておいてください。

18記録を残す

繰り返す場合に役立ちます。

1日時いつ来たか
2内容何の訪問か
3名乗り社名・氏名
4言動気になった点
5用途相談の材料
この章の要点
  • 同じ訪問が繰り返される場合、記録を残してください。
  • 日時、内容、相手が名乗った名前——これらが相談の材料になります。
  • 録画機能のあるインターホンなら、記録が残っていることもあります。
  • 記録があると、相談の際に状況を正確に伝えられます。
  • 記録は、メモで構いません。
  • 繰り返し来る相手については、記録が特に役立ちます。
  • インターホンの録画機能があるか確認してください。
  • 相手が名乗った内容も記録してください。
  • 複数回の訪問は、記録を残してください。
  • 写真や録画があれば、あわせて保存してください。
  • 記録は、次に来たときの判断にも役立ちます。

19相談できる窓口

複数あります。

1消費生活センター契約・請求(188)
2警察危険・被害(110)
3管理会社建物内の出入り
4大学の学生課トラブルの相談
5家族状況の共有
この章の要点
  • 契約や請求のトラブルは、消費生活センター(消費者ホットライン「188」)が窓口です。
  • 身の危険を感じる場合は、警察(110番)に通報してください。
  • 建物内への出入りについては、管理会社に相談できます。
  • 相談先の番号を、あらかじめ控えておいてください。
  • 大学の学生課でも、トラブルの相談を受けている場合があります。
  • 188は、消費生活に関する相談の窓口です。
  • 家族に状況を伝えておくと、判断の助けになります。
  • どこに相談すればよいか分からない場合も、188に聞けます。
  • 相談先の連絡先を、今のうちに登録しておいてください。

20考え方の基本

開けない・決めない・相談する。

1出なくてよい義務はない
2開けないインターホン越しで
3短く断る理由は言わない
4決めないその場で契約しない
5相談する188・110

インターホンに出る義務はなく、ドアを開ける必要もありません。

断るときは短く言い切り、その場で契約しないでください。

そして、契約してしまったら消費生活センター(188)へ、危険を感じたら警察(110)へ。ひとりで抱えないでください。

この章の要点
  • 判断に迷ったら、開けないという選択が安全です。
  • 安全を優先してください。
  • 迷ったら、応答しない・開けない・決めない——この3つです。
  • 相談先を知っておくことが、最大の備えです。
  • この記事の内容を、一度確認しておいてください。
  • ひとりで判断せず、相談先を使ってください。

21よくある質問

インターホンに出ないといけませんか?

応対する義務はありません。心当たりがなければ、応答しないという判断で問題ありません。応対する場合も、ドアを開ける必要はありません。

ドアを開けずに断れますか?

できます。インターホン越しに「必要ありません」と伝えれば十分です。ドアを開けると断りにくくなり、足を入れられて閉められなくなる事例もあります。やむを得ず開ける場合も、チェーンをかけたままにしてください。

断り方が分かりません。

「必要ありません」「結構です」と短く言い切ってください。理由を説明すると、それに対する反論が返ってきます。「検討します」と言うと、また来る理由を与えることになります。

管理会社を名乗る人が来ました。

事前に連絡があることが多いため、受けていなければその場で管理会社に電話して確認できます。身分証の提示を求めても構いません。確認できるまでドアを開けないでください。

点検だと言われました。

設備の点検は事前に案内されるのが一般的です。掲示や通知を確認し、日程が合っているかを見てください。案内を受けていない訪問なら、その場で開けずに管理会社へ確認できます。

帰ってくれません。

応答をやめて構いません。それでも帰らない、脅される、身の危険を感じる——こうした場合はためらわず警察(110番)に通報してください。日時と内容を記録しておいてください。

その場で契約してもいいですか?

しないでください。署名も押印も支払いもしないでください。「今だけ」「今日中に」と急がせる言葉には特に注意してください。必要なものであれば、後から自分で調べて申し込めます。

契約してしまいました。

できるだけ早く消費生活センター(消費者ホットライン「188」)に相談してください。訪問販売などでは一定期間内に契約を解除できる制度がありますが、対象となる契約の種類や期間、手続きの方法は細かく定められています。自分で判断せず相談してください。契約書や領収書はすべて保管してください。

名前や学校を聞かれました。

答える義務はありません。特にひとり暮らしかどうか、帰宅の時間は答えないでください。アンケートや調査を名目に情報を集める場合もあります。記入しないでください。

入居してすぐに訪問が増えました。

新生活に必要なものを扱う勧誘が、この時期に集中することがあります。まだ生活に慣れていない時期ですが、対応は同じです。ドアを開けず、その場で決めないでください。

22まとめ|開けない・決めない・相談する

インターホンに出る義務はありません。心当たりがなければ、応答しないという判断で問題ありません。

ドアを開けないでください。インターホン越しに「必要ありません」と伝えれば十分です。やむを得ず開ける場合も、チェーンをかけたままにしてください。

断るときは短く言い切ってください。理由を説明すると反論の材料になり、「検討します」は再訪の理由になります。

その場で契約しないでください。署名も押印も支払いもしないこと。急がせる言葉には特に注意してください。

最後に。契約してしまったら消費生活センター(188)へ、危険を感じたら警察(110)へ。早く相談するほど、取れる手が残ります。

この記事について:本記事は一般的な整理です。契約に関する制度の適用条件は、契約の種類・方法・内容によって細かく定められており、個別の事案で結論が変わります。本記事は法的な助言を行うものではなく、特定の契約について解除できるかどうかを判断するものでもありません。契約してしまった場合や、請求に不審な点がある場合は、できるだけ早く消費生活センター(消費者ホットライン「188」)にご相談ください。脅されている、帰ってくれない、身の危険を感じる——こうした場合はためらわず警察(110番)に通報してください。建物内への出入りについては管理会社にご相談ください。