最低賃金とは?自分の時給が適正か確認する方法
最低賃金は、アルバイトを含むすべての働く人に適用される、賃金の最低額です。基本になるのは働く場所の都道府県ごとの「地域別最低賃金」で、一部の産業には「特定最低賃金」もあります。確認するときは、交通費・深夜や時間外の割増・賞与などを除いた金額で比べ、日給や月給、歩合の場合は1時間あたりに換算します。研修期間でも、原則として最低賃金を下回ることはできません。下回っていたら、給与…
「この時給って、安すぎない?」——求人を見たとき、給料明細を見たとき、そう感じたことはありませんか。
時給が適正かどうかを判断する、いちばん基本の物差しが最低賃金です。雇う側は、アルバイトであっても、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
ただ、最低賃金は地域ごとに金額が違い、毎年のように改定されます。さらに、交通費や深夜の割増などは計算に含めない、日給や歩合の場合は時給に換算して比べるなど、確認するときに知っておくべきポイントがあります。
この記事では、最低賃金の仕組み、自分の時給が最低賃金を下回っていないかを確認する方法、そして下回っていたときの対処を整理します。
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1 / 701最低賃金とは
雇う側が支払わなければならない、賃金の最低額です。
最低賃金は、最低賃金法に基づいて国が定める賃金の最低額で、雇う側は、この金額以上の賃金を支払わなければなりません。金額は、1時間あたりの時間額で示されます。
大切なのは、たとえ働く人と雇う側が「最低賃金より低い時給でいい」と合意していても、その合意は認められないという点です。最低賃金を下回る賃金の定めは無効とされ、最低賃金と同じ額を定めたものとして扱われます。
最低賃金は、働く人の生活の安定や、賃金の最低限の水準を守るために設けられている制度です。雇う側の規模や業種、景気の良し悪しにかかわらず、守らなければならない基準であることを覚えておきましょう。
02アルバイトも対象になる
雇用形態や呼び方に関係なく適用されます。
最低賃金は、正社員だけでなく、アルバイトやパート、学生のアルバイト、短期や単発の仕事など、雇われて働くすべての人に適用されます。「学生だから」「アルバイトだから」という理由で、最低賃金より低い時給にすることはできません。
一方、雇用契約ではなく業務委託として仕事を受ける場合は、最低賃金法の対象外になることがあります。ただし、契約の名前が業務委託でも、実態が雇用であれば労働者として扱われることもあります。判断に迷う場合は、相談窓口で確認してください。
試用期間中の人や、年齢の若い人についても、地域別最低賃金は原則として適用されます。「新人だから」「10代だから」という理由だけで、最低賃金より低い時給にすることはできません。
03地域別最低賃金
都道府県ごとに、金額が定められています。
地域別最低賃金は、都道府県ごとに定められている最低賃金で、その都道府県内で働くすべての労働者に適用されます。地域の賃金の水準や物価などを考慮して決められるため、都道府県によって金額が異なります。
同じチェーン店のアルバイトでも、店舗のある都道府県が違えば、適用される最低賃金の金額も違います。自分が働く地域の金額は、厚生労働省の最低賃金の情報や、各都道府県労働局の案内で確認してください。
大学の近くでアルバイトをする場合と、長期休みに実家の近くでアルバイトをする場合とでは、都道府県が違えば最低賃金も違います。働く場所が変わるたびに、その地域の金額を確認する習慣をつけておくと安心です。
04特定最低賃金
一部の産業には、別の最低賃金があります。
特定最低賃金は、特定の地域の特定の産業について定められている最低賃金で、地域別最低賃金より高い金額に設定されます。地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、高い方の金額が適用されます。
学生のアルバイトの多い飲食店や小売店などでは、地域別最低賃金を基準に考えることが多いでしょう。ただし、働く産業によっては特定最低賃金が適用されることもあり、また年齢や業務内容などによって適用が除かれる場合もあるので、気になる場合は都道府県労働局の案内で確認してください。
05どの地域の金額が適用されるか
「住んでいる地域」ではなく「働く場所」で決まります。
| ケース | 適用される最低賃金 |
|---|---|
| 住んでいる県と別の県の店で働く | 働く店のある都道府県 |
| 本社と店舗の県が違う | 実際に働く店舗のある都道府県 |
| 派遣で働く | 派遣先の事業場のある都道府県 |
| 複数の店舗で働く | それぞれの店舗の都道府県 |
適用される最低賃金は、働く人が住んでいる地域ではなく、実際に働いている事業場のある都道府県の金額で決まります。県境の近くに住んでいて、隣の県の店で働いている場合は、店のある県の最低賃金が適用されます。
派遣で働く場合は、派遣元の会社の所在地ではなく、派遣先の事業場のある都道府県の最低賃金が適用されます。
長期休みに観光地などで住み込みで働く場合も、働く施設のある都道府県の最低賃金が適用されます。寮費などが差し引かれる場合でも、時給そのものが最低賃金を下回っていないかを確認してください。
06毎年の改定
改定されたら、自分の時給を見直します。
最低賃金は、毎年のように見直され、改定されています。改定された金額が効力を持つ日は都道府県ごとに異なり、例年、秋ごろから順に効力が発生することが多いものの、年によって違いがあります。
改定の効力が発生した日以降は、雇う側は新しい最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。これまで最低賃金ぎりぎりの時給で働いていた人は、改定後に時給が新しい金額以上に上がっているか、給与明細で確認してください。
改定の内容は、厚生労働省や都道府県労働局のほか、職場の掲示などで知らされることもあります。自分からも、毎年の改定の時期に一度は情報を確認するようにしましょう。
07比べるときに含める賃金
毎月決まって支払われる基本の賃金で比べます。
自分の賃金が最低賃金以上かどうかを確認するときは、毎月決まって支払われる基本の賃金を使って比べます。時給で働いている場合は、基本の時給が中心になります。
職務に関する手当など、毎月決まって支払われる手当は、比べる賃金に含めることができる場合があります。ただし、次に紹介するように、含めない賃金もあるので注意してください。
08比べるときに含めない賃金
次の賃金は、最低賃金と比べる金額から除きます。
最低賃金と比べるときは、表のような賃金を除いた金額で比べます。特に、深夜の時間帯の割増分や、交通費(通勤手当)、休まず出勤した場合の手当などは、含めてはいけない点に注意してください。
たとえば、深夜の割増がついた時給が最低賃金を上回っていても、割増を除いた基本の時給が最低賃金を下回っていれば、最低賃金を満たしていないことになります。深夜の割増については厚生労働省の情報もあわせて確認してください。
09時給の場合の確認方法
基本の時給を、そのまま比べます。
- 1働く場所の都道府県の最低賃金を調べる
- 2自分の基本の時給を確認する(割増・交通費などを除く)
- 3時給 ≧ 最低賃金 か比べる
- 4時間帯によって時給が違う場合は、それぞれ比べる
時給で働いている場合は、深夜の割増や交通費などを除いた基本の時給が、働く場所の都道府県の最低賃金以上になっているかを比べます。
「平日の昼は〇〇円、土日は△△円」のように時間帯や曜日によって時給が違う場合は、それぞれの時給が最低賃金以上になっているかを確認してください。一番低い時給が最低賃金を下回っていないかがポイントです。
時給が最低賃金ちょうどの金額に設定されている場合、改定の時期に時給の見直しが遅れると、すぐに最低賃金を下回ってしまいます。改定の効力発生日の前後の給与明細は、特に注意して確認してください。
10日給の場合の確認方法
1時間あたりに換算して比べます。
- 1日給から含めない賃金を除く
- 21日の所定の労働時間を確認する(休憩を除く)
- 3日給 ÷ 1日の所定の労働時間 を計算する
- 4その金額 ≧ 最低賃金 か比べる
イベントスタッフや引っ越しなど、日給で働く仕事では、日給を1日の所定の労働時間で割って、1時間あたりの金額に換算してから最低賃金と比べます。
単発の仕事では、集合から解散までの拘束時間が長く、実際に働いた時間で割ると、見た目の日給ほど時間あたりの金額が高くないこともあります。待機の時間なども、雇う側の指示のもとにあれば労働時間として扱われるのが一般的な考え方です。日給の仕事の注意点は、短期・単発バイトの探し方と注意点|1日だけ働くでも扱っています。
11月給の場合の確認方法
月の平均の所定の労働時間で割ります。
- 1月給から含めない賃金を除く
- 21年間の月平均の所定の労働時間を確認する
- 3月給 ÷ 月平均の所定の労働時間 を計算する
- 4その金額 ≧ 最低賃金 か比べる
学生のアルバイトでは少ないものの、月給で働く場合は、月給を1か月平均の所定の労働時間で割って、1時間あたりの金額に換算して比べます。月によって労働時間が違う場合は、1年間の平均で考えます。
月給の場合は、所定の労働時間が長いほど1時間あたりの金額は下がります。月給の金額だけを見て判断せず、何時間働く前提の金額なのかを確認してください。
12歩合・出来高の場合
成果で賃金が決まる場合も、最低賃金は適用されます。
コールセンターの営業の発信などで、成果に応じて賃金が決まる歩合や出来高の形で働く場合も、雇用契約であれば最低賃金は適用されます。この場合は、その期間の賃金の総額を、その期間に働いた総労働時間で割って、1時間あたりの金額を計算します。
成果が少なかった月に、時間あたりの金額が最低賃金を下回っていないかを確認してください。雇用契約で働いているのに、成果がなければ賃金がほとんど支払われないという形は、問題がある可能性があります。
13研修期間中の時給
研修中でも、原則として最低賃金は下回れません。
研修期間中は、通常より低い時給が設定されることがあります。ただし、その時給も、原則として最低賃金以上でなければなりません。「研修中だから最低賃金より低くていい」ということにはなりません。
一定の条件のもとで、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、最低賃金を減額できる特例がありますが、雇う側が自由に決められるものではありません。研修期間の考え方は、テスト期間はどう乗り切る?バイトとの調整の仕方でも扱っています。
14「交通費込み」の時給に注意
交通費は、最低賃金と比べる金額に含めません。
求人に「時給〇〇円(交通費込み)」と書かれている場合、その金額から交通費を除いた部分が、最低賃金以上になっている必要があります。交通費を含めた金額が最低賃金ぎりぎりであれば、交通費を除くと下回ってしまう可能性があります。
「交通費込み」の表示を見たら、交通費がいくらとして計算されているのか、交通費を除いた時給はいくらになるのかを確認してください。
15求人を見るときの確認
応募する前に、最低賃金と比べておきます。
求人を見るときは、働く場所の都道府県の最低賃金を確認し、基本の時給や研修期間の時給が、それを下回っていないかを比べてください。求人に書かれた時給が最低賃金を下回っている場合は、応募を避けるのが安全です。
最低賃金を上回っていても、地域の同じような仕事の相場と比べると安い、ということもあります。最低賃金は「これを下回ってはいけない」という基準であり、「これくらいが適正」という金額ではない点も知っておきましょう。求人の読み方は求人票の読み方|書かれていることと、書かれていないことで扱っています。
16給与明細での確認
実際に支払われた金額でも確認します。
給与明細を受け取ったら、基本の時給が最低賃金以上になっているか、働いた時間が正しく反映されているかを確認してください。支給の内訳で、基本給と割増、手当、交通費が区別されているかも見ておきましょう。
時給が最低賃金以上でも、働いた時間が少なく計算されていれば、実際に受け取る金額は減ってしまいます。自分でも勤務の時間を記録しておくと、給与明細と照らし合わせることができます。給料日の確認についてはバイトの給料日と支払いの仕組み|締め日・振込・手渡しで扱っています。
給与明細が紙で渡されない、見方がわからないといった場合は、職場の担当者に「内訳を教えていただけますか」と聞いてかまいません。明細は、自分の賃金が正しく計算されているかを確かめる大切な資料です。
17下回っていたとき
記録を持って、確認と相談をします。
| 段階 | 対応 |
|---|---|
| 1. 資料を用意する | 給与明細・労働条件の書面・勤務の記録 |
| 2. 職場に確認する | 「最低賃金の改定が反映されているか確認していただけますか」 |
| 3. 改善されない | 労働基準監督署・総合労働相談コーナーに相談 |
| 4. 並行して | 大学の学生課にも相談できる |
自分の時給が最低賃金を下回っているとわかったら、給与明細、労働条件の書面、勤務の記録を用意して、職場に確認してください。最低賃金の改定を反映し忘れているだけのこともあるので、まずは「改定が反映されているか確認していただけますか」と、確認の形で伝えるのがよいでしょう。
確認しても改善されない場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談してください。最低賃金を下回る賃金の支払いは、法律に違反する行為です。
18差額の考え方
下回っていた分は、支払われるべき賃金です。
最低賃金を下回る賃金の定めは無効とされ、最低賃金と同じ額を定めたものとして扱われます。そのため、雇う側は、実際に支払った賃金と最低賃金との差額を支払う必要があります。
賃金の請求には時効があるため、気づいたら早めに相談することが大切です。すでに辞めた職場の賃金についても、相談することができます。未払いの賃金の対応については、給料が支払われないとき|記録の残し方と相談先で詳しく扱っています。
19最低賃金以外に確認したいこと
時給が最低賃金以上でも、ほかの問題がないか確認します。
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| 働いた時間が全部計算されているか | 準備や片付けの時間 |
| 割増が正しく支払われているか | 時間外・深夜・休日 |
| 不当な差し引きがないか | 罰金・制服代など |
| 休憩が取れているか | 休憩の法令上の定め |
時給が最低賃金を上回っていても、開店前の準備や閉店後の片付けの時間が勤務時間に含まれていない、深夜や時間外の割増が支払われていない、罰金などが差し引かれている、といった問題があれば、実際に受け取る金額は本来より少なくなります。
最低賃金の確認とあわせて、働いた時間が全部計算されているか、割増や差し引きが正しいかも見てください。残業の考え方は残業を頼まれたときの考え方|断っていい場合で扱っています。
20相談できる窓口
最低賃金の問題は、公的な窓口で相談できます。
| 困りごと | 相談先 |
|---|---|
| 自分の地域の最低賃金を知りたい | 厚生労働省・都道府県労働局の案内 |
| 時給が最低賃金を下回っている | 労働基準監督署・総合労働相談コーナー |
| 計算の方法がわからない | 都道府県労働局・総合労働相談コーナー |
| 職場に言いにくい | 大学の学生課・キャリアセンター |
最低賃金の金額や、自分の賃金が最低賃金以上かどうかの計算の方法は、都道府県労働局や総合労働相談コーナーで確認できます。時給が最低賃金を下回っている場合は、労働基準監督署に相談してください。
職場に直接言いにくい場合は、まず大学の学生課やキャリアセンターに相談するのも一つの方法です。相談するときは、給与明細、労働条件の書面、勤務の記録を用意しておきましょう。
21よくある質問
アルバイトにも最低賃金は適用されますか?
適用されます。最低賃金は、正社員だけでなく、アルバイト、パート、学生のアルバイト、短期や単発の仕事など、雇われて働くすべての人に適用されます。「学生だから」「アルバイトだから」という理由で、最低賃金より低い時給にすることはできません。
自分の地域の最低賃金はどこで調べられますか?
厚生労働省の最低賃金の情報や、各都道府県労働局の案内で確認できます。適用されるのは、住んでいる地域ではなく、実際に働いている事業場のある都道府県の金額です。改定されることがあるので、最新の情報を確認してください。
最低賃金はいつ変わりますか?
最低賃金は毎年のように見直されます。改定された金額が効力を持つ日は都道府県ごとに異なり、例年秋ごろから順に効力が発生することが多いものの、年によって違いがあります。改定後は、自分の時給が新しい金額以上になっているか、給与明細で確認してください。
深夜の割増を含めれば最低賃金を超えている場合は大丈夫ですか?
深夜の割増分は、最低賃金と比べる金額に含めません。割増を除いた基本の時給が最低賃金以上になっている必要があります。交通費、休まず出勤した場合の手当、賞与なども同じく含めないので注意してください。
日給で働いていますが、最低賃金はどう確認しますか?
含めない賃金を除いた日給を、1日の所定の労働時間(休憩を除く)で割り、1時間あたりの金額に換算してから最低賃金と比べます。単発の仕事では、集合から解散までの拘束時間が長いこともあるので、実際に働いた時間でも確認してみてください。
研修期間中は最低賃金より低くてもいいのですか?
原則として、研修期間中も最低賃金以上の賃金が必要です。一定の条件のもとで都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り減額の特例がありますが、雇う側が自由に決められるものではありません。研修期間の時給が最低賃金を下回っている場合は、確認や相談をしてください。
「交通費込みで時給〇〇円」と書かれた求人は大丈夫ですか?
交通費は最低賃金と比べる金額に含めないため、交通費を除いた部分が最低賃金以上になっている必要があります。交通費がいくらとして計算されているのかを確認し、除いた金額が最低賃金を下回っていないかを確かめてください。
本人が納得していれば、最低賃金より低くてもいいですか?
いいえ。働く人が同意していても、最低賃金を下回る賃金の定めは無効とされ、最低賃金と同じ額を定めたものとして扱われます。雇う側は、最低賃金との差額を支払う必要があります。
時給が最低賃金を下回っていました。どうすればいいですか?
給与明細、労働条件の書面、勤務の記録を用意し、まず職場に「最低賃金の改定が反映されているか確認していただけますか」と確認してください。改善されない場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。賃金の請求には時効があるので、早めに動きましょう。
最低賃金以上なら、時給は適正といえますか?
最低賃金は「これを下回ってはいけない」という基準で、「これくらいが適正」という金額ではありません。地域の同じような仕事の相場と比べると安いこともあります。また、時給が最低賃金以上でも、働いた時間が正しく計算されていない、割増が支払われていないといった問題がないかもあわせて確認してください。
22まとめ|働く地域の金額を調べ、除くものを除いて比べる
最低賃金は、アルバイトを含むすべての働く人に適用される、賃金の最低額です。本人が同意していても、下回ることは認められません。
基本は、働く場所の都道府県ごとの地域別最低賃金です。住んでいる地域ではなく、実際に働く事業場の所在地で決まります。金額は毎年のように改定されるので、厚生労働省や都道府県労働局の最新の情報で確認してください。
比べるときは、交通費、深夜や時間外の割増、賞与、休まず出勤した場合の手当などを除いた金額で。日給や月給、歩合の場合は1時間あたりに換算します。研修期間でも、原則として最低賃金は下回れません。
下回っていたら、給与明細と勤務の記録を持って確認し、改善しなければ労働基準監督署や総合労働相談コーナーへ。差額は支払われるべき賃金です。
最後に。最低賃金は「下限」であって「適正額」ではありません。働いた時間の計算や割増、差し引きが正しいかも、あわせて確認しましょう。