バイトでも有給休暇はある?条件と申請の考え方
アルバイトにも有給休暇はあります。基本の条件は、雇われた日から6か月以上続けて働き、決められた労働日の8割以上出勤していることです。週の勤務日数が少ない人には、日数に応じた「比例付与」という仕組みで有給休暇が与えられます。取る理由を詳しく説明する必要はなく、職場の決まりに沿って早めに申し出るのが基本です。有給休暇には2年の時効があります。取ったことを理由に不利益な扱いをしな…
「有給休暇って、正社員だけのものでしょ?」——そう思っているアルバイトの学生は少なくありません。
実際には、アルバイトやパートにも、条件を満たせば年次有給休暇が与えられます。週に数回しか働いていない人でも、働く日数に応じた日数の有給休暇があります。
けれど、職場で有給休暇の話が出ることが少なく、「そもそも自分にあるのか」「どう申請すればいいのか」「言ったら嫌がられないか」がわからないまま、使わずに辞めてしまう人も多いのが現状です。
この記事では、アルバイトに有給休暇が与えられる条件、週の勤務日数ごとの日数の目安、申請の仕方と伝え方、そして取らせてもらえないときの対処を整理します。
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1 / 701年次有給休暇とは
休んでも給料が支払われる休暇です。
年次有給休暇は、労働基準法に基づいて、一定の条件を満たした働く人に与えられる休暇で、休んだ日にも給料が支払われます。一般に「有給」「有休」と呼ばれています。
通常、シフトを休めばその日の給料は支払われませんが、有給休暇を使って休んだ日は、働いたときと同じように給料を受け取ることができます。心身を休めたり、自分の用事に使ったりするための、働く人の権利です。
有給休暇は、職場が「与えてくれるもの」ではなく、条件を満たすと法律によって発生する権利です。職場から案内がなくても、自分で条件を確認し、必要なときに使うことができます。
02アルバイトにもある
雇用形態で、有給休暇の有無が決まるわけではありません。
| よくある思い込み | 実際 |
|---|---|
| 「正社員だけのもの」 | アルバイト・パートにもある |
| 「学生にはない」 | 学生でも条件を満たせばある |
| 「週に数日だとない」 | 日数に応じて与えられる |
| 「職場の決まりにないからない」 | 法律で定められている |
年次有給休暇は、正社員だけでなく、アルバイトやパートにも与えられます。学生のアルバイトであっても、週に数日しか働いていなくても、条件を満たしていれば有給休暇があります。
「うちの職場の決まりには有給休暇のことが書いていない」という場合でも、法律で定められた権利なので、条件を満たしていれば有給休暇は発生します。まずは、自分が条件を満たしているかを確認してみましょう。
実際に、有給休暇について職場から説明がないまま働いているアルバイトは少なくありません。説明がなかったことは、有給休暇がないことを意味しません。
03与えられる条件
二つの条件を満たすと、有給休暇が与えられます。
年次有給休暇が与えられる基本の条件は、雇われた日から6か月以上続けて働いていることと、その期間の決められた労働日のうち8割以上出勤していることの二つです。この条件を満たすと、雇われた日から6か月たった時点で、最初の有給休暇が与えられます。
その後は、1年ごとに、前の1年間で8割以上出勤していれば、新たに有給休暇が与えられます。途中で店舗を移った場合でも、同じ会社で続けて雇われていれば、勤務は継続していると考えられることがあります。
04「8割以上出勤」の考え方
「決められた労働日」を基準に計算します。
| 日の扱い | 考え方 |
|---|---|
| シフトで決まった日に出勤 | 出勤した日として数える |
| 有給休暇を取った日 | 出勤したものとして扱う |
| 仕事中のけがで休んだ日 | 出勤したものとして扱う |
| シフトがもともと入っていない日 | 労働日に含めない |
| 体調不良などで欠勤した日 | 出勤していない日 |
出勤率は、決められた労働日(シフトなどで働くことになっていた日)のうち、実際に出勤した日の割合で考えます。もともとシフトが入っていない日は、労働日に含めません。
有給休暇を取った日や、仕事中のけがで休んだ日などは、出勤したものとして扱われます。一方、体調不良などでシフトを欠勤した日は、出勤していない日になります。週に決まった日数を働いている学生であれば、急な欠勤が多くなければ、多くの場合この条件を満たすでしょう。
長期休みの間だけシフトを増やしたり、試験期間にシフトを入れなかったりする場合でも、もともとシフトが入っていない日は労働日に含まれないので、そのことで出勤率が下がるわけではありません。
05週5日以上働く場合の日数
フルタイムに近い働き方の場合の日数です。
週5日以上働く人や、週の所定の労働時間が30時間以上の人には、雇われてから6か月たった時点で10日の有給休暇が与えられ、その後、勤続年数に応じて日数が増えていきます。
表は、労働基準法で定められている最低限の日数の一部です。職場によっては、これより多くの日数を与えている場合もあります。学生のアルバイトで週5日以上働く人は多くありませんが、長期休みの間だけ働く日数が増える場合などは、次に紹介する比例付与の考え方と合わせて確認してください。
06週の勤務日数が少ない場合(比例付与)
働く日数に応じて、有給休暇の日数が決まります。
週の所定の労働日数が4日以下で、かつ週の所定の労働時間が30時間未満の人には、働く日数に応じて有給休暇の日数を決める「比例付与」という仕組みがあります。学生のアルバイトの多くは、この比例付与の対象になります。
たとえば、週3日働く人は、6か月たった時点で5日の有給休暇が与えられます。週1日しか働いていない人でも、条件を満たせば1日の有給休暇があります。比例付与の日数も、勤続年数に応じて増えていきます。詳しい日数の表は、厚生労働省の情報で確認してください。
07シフト制の場合の考え方
週の勤務日数が決まっていない場合もあります。
シフト制で、週によって働く日数が変わる場合は、週の日数ではなく、1年間の所定の労働日数をもとに比例付与の日数を考えることがあります。契約で日数が決まっていない場合は、実際にどのくらい働いていたかの実績をもとに判断されることもあります。
自分の場合に何日の有給休暇があるのかがわからない場合は、労働条件の書面を確認したうえで、職場の担当者に「私の有給休暇は何日ありますか」と聞いてみてください。書面の確認についてはアルバイトにも労働条件の明示がある|確認すべき項目で扱っています。
08勤続とともに増える
長く働くほど、与えられる日数は増えていきます。
最初の有給休暇は雇われてから6か月たった時点で与えられ、その後は1年ごとに、前の1年間の出勤率が8割以上であれば、新たに有給休暇が与えられます。勤続年数が長くなるほど、与えられる日数も増えていきます。
在学中に同じ職場で2年、3年と働き続ければ、毎年有給休暇が与えられることになります。途中で週の勤務日数が変わった場合は、有給休暇が与えられる時点での働き方をもとに日数が決まります。
09有給休暇の時効
使わずにいると、2年で消えてしまいます。
有給休暇の権利は、与えられた日から2年で時効により消滅します。その年に使わなかった有給休暇は翌年に繰り越すことができますが、与えられてから2年を過ぎた分は使えなくなります。
「いつか使おう」と思っているうちに消えてしまうこともあるので、自分の有給休暇が何日あり、いつまで使えるのかを把握しておきましょう。職場によっては、給与明細などに残りの日数が書かれていることもあります。
在学中に何年も同じ職場で働く場合は、毎年新しい有給休暇が与えられる一方で、古い分から時効で消えていきます。一年に一度は、残りの日数を確認しておくと安心です。
10有給休暇の日の給料
計算の方法は、職場の決まりによって違います。
有給休暇を取った日の給料は、その日に働いていた場合の通常の賃金、過去の賃金をもとに計算した平均賃金、または協定に基づく健康保険の標準報酬日額のいずれかで支払われます。どの方法を使うかは、職場の決まりで定められています。
シフト制のアルバイトの場合、「通常の賃金」の方法であれば、有給休暇を取った日にシフトで予定されていた時間分の時給が支払われるのが一般的です。給与明細で、有給休暇の分が正しく支払われているかを確認してください。
11取る理由は言わなくていい
有給休暇を何に使うかは、働く人の自由です。
有給休暇をどのように使うかは、働く人の自由とされています。旅行に行く、試験勉強をする、ゆっくり休む——どんな理由でもかまいませんし、理由を詳しく説明する必要もありません。
申請の際に理由を聞かれた場合や、申請の書類に理由の欄がある場合は、「私用のため」と伝えれば十分です。理由によって有給休暇を取らせるかどうかを決めることは認められていません。
12時季を変えてほしいと言われたら
職場には、時季を変更してもらう権利が限定的にあります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 働く人が希望する日に取れる |
| 例外 | 事業の正常な運営を妨げる場合、別の日に変更を求められることがある |
| 「忙しいから」だけ | それだけで変更が認められるとは限らない |
| 取らせない | 時季の変更であって、取らせないことは認められない |
有給休暇は、原則として働く人が希望する日に取ることができます。ただし、その日に休まれると事業の正常な運営を妨げる場合には、職場は別の日に変更するよう求めることができるとされています。
この変更の権利は限定的なもので、「いつも人手が足りないから」という理由だけで認められるとは限りません。また、日にちの変更を求めることはできても、有給休暇そのものを取らせないことは認められません。繁忙期などに変更を求められた場合は、別の日を相談してみてください。
13申請の仕方
職場の決まりに沿って、早めに申し出ます。
- 1自分の有給休暇の日数を確認する
- 2職場の申請の方法を確認する(書類・システム・口頭)
- 3取りたい日を決める(シフトが決まる前が理想)
- 4店長など責任者に申し出る
- 5申し出た記録を残す
有給休暇を取りたいときは、職場の申請の方法を確認し、店長など責任者に申し出てください。職場によって、申請の書類がある、勤怠管理のシステムから申請する、口頭で伝える、など方法が違います。
シフト制の職場では、シフトが決まる前に申し出ると、店長も人員の調整がしやすくなり、希望どおりに取りやすくなります。職場の決まりで「〇日前までに申請」と定められている場合は、それに沿って申し出ましょう。
14申し出の文例
シンプルに伝えれば十分です。
| 場面 | 文例 |
|---|---|
| 日数を確認したい | 「私の有給休暇が何日あるか、教えていただけますか」 |
| 取りたい | 「〇月〇日に有給休暇を使わせていただきたいです」 |
| シフトの休みを有給にしたい | 「〇日はシフトに入れないので、有給休暇を使えますか」 |
| 理由を聞かれた | 「私用のためです」 |
| メッセージで伝える | 「お疲れさまです。〇月〇日に有給休暇を取得したく、ご連絡しました」 |
有給休暇の申し出は、特別な言い方をする必要はありません。「〇月〇日に有給休暇を使わせていただきたいです」と、取りたい日をはっきり伝えれば十分です。
初めて申し出るときは、まず「私の有給休暇が何日あるか、教えていただけますか」と確認するところから始めるとスムーズです。口頭で伝えた場合も、メッセージなどで改めて送っておくと、申し出た記録が残ります。
15学生の有給休暇の使い方
学業や生活の予定に合わせて使えます。
学生のアルバイトにとって、有給休暇は、試験期間や帰省、就職活動などでシフトを休みたいときに、収入を減らさずに休める便利な仕組みです。
体調を崩して急にシフトを休んだ場合に、後からその日を有給休暇として扱えるかどうかは、職場の決まりによります。気になる場合は、店長に確認してみてください。学業との両立の工夫と組み合わせて、計画的に使いましょう。
有給休暇を使う日を早めに決めておくと、店長もシフトを組むときに調整しやすくなります。長期休みの帰省や就職活動の時期など、予定がわかった時点で相談しておきましょう。
16辞めるときの有給休暇
残っている有給休暇は、辞める前に使えます。
辞めるときに有給休暇が残っている場合は、退職日までの期間に使うことができます。たとえば、最終出勤日の後、退職日までの日を有給休暇に充てる、という使い方です。退職日を過ぎると、別の日に変更することができないため、職場が時季の変更を求めることは難しくなります。
残っている有給休暇を使いたい場合は、辞める意思を伝えるときに、あわせて相談しておくとスムーズです。使わなかった有給休暇を買い取ってもらえるかは職場の判断で、買い取る義務はありません。辞めるときの伝え方はバイトの辞め方|伝える時期・相手・言い方で扱っています。
17取ったことによる不利益な扱い
有給休暇を取ったことで、不利に扱うべきではありません。
労働基準法では、有給休暇を取ったことを理由に、賃金を減らすなどの不利益な扱いをしないようにしなければならないと定めています。有給休暇を取ったことで、シフトを減らされる、皆勤手当をなくされる、評価を下げられる、といった扱いは問題になり得ます。
こうした扱いを受けた場合は、日時と内容を記録し、店長や会社の窓口、大学の学生課、総合労働相談コーナーなどに相談してください。
18「アルバイトにはない」と言われたら
落ち着いて、確認と相談をします。
申し出たときに「アルバイトには有給休暇はない」と言われた場合は、「雇われてから6か月以上たっていて、出勤もしているので、有給休暇があると思うのですが、確認していただけますか」と、確認の形で伝えてみてください。
それでも「うちは出していない」と言われる場合は、いつ、誰に、何と言われたかを記録し、大学の学生課や総合労働相談コーナー、労働基準監督署に相談してください。店長への相談の伝え方は店長・責任者に相談するときの伝え方で扱っています。
19記録しておくこと
自分の有給休暇を、自分でも把握しておきます。
雇われた日を覚えておくと、いつ有給休暇が与えられるかがわかります。与えられた日数と日付、使った日を記録しておくと、残りの日数と、いつまでに使えばよいかを自分で把握できます。
申し出たのに取らせてもらえなかった場合は、申し出た日時、方法、職場からの回答を記録しておくと、相談するときの材料になります。
職場によっては、勤怠管理のアプリや給与明細で、有給休暇の残りの日数を確認できることもあります。確認の方法がわからない場合は、職場の担当者に聞いてみてください。
20相談できる窓口
有給休暇のことも、公的な窓口で相談できます。
総合労働相談コーナーは、各都道府県の労働局や労働基準監督署などに設けられている公的な相談窓口で、アルバイトでも無料で相談できます。場所や受付の時間は、厚生労働省の案内で確認してください。
相談するときは、労働条件の書面、シフト表、雇われた日がわかるもの、申し出の記録などを用意しておくと、状況を正確に伝えられます。
21よくある質問
アルバイトでも有給休暇はありますか?
あります。雇われた日から6か月以上続けて働き、決められた労働日の8割以上出勤していれば、アルバイトやパートにも年次有給休暇が与えられます。学生のアルバイトでも、週に数日しか働いていなくても、条件を満たしていれば対象です。
週2日のアルバイトだと、有給休暇は何日ありますか?
週の所定の労働日数が4日以下で、週の所定の労働時間が30時間未満の場合は、日数に応じた比例付与になります。週2日の場合、雇われてから6か月たった時点で3日が目安です。勤続年数に応じて増えていきます。職場によっては法律より多く与えていることもあるので、職場の担当者にも確認してください。
シフト制で週の日数が決まっていない場合はどうなりますか?
週によって日数が変わる場合は、1年間の所定の労働日数などをもとに比例付与の日数を考えることがあります。契約で日数が決まっていない場合は、実際の勤務の実績をもとに判断されることもあります。自分の日数がわからない場合は、職場の担当者に確認してください。
有給休暇を取るとき、理由を言わないといけませんか?
有給休暇をどう使うかは働く人の自由とされ、詳しい理由を説明する必要はありません。理由を聞かれた場合は「私用のため」と伝えれば十分です。理由によって有給休暇を取らせるかどうかを決めることは認められていません。
忙しいから有給休暇は取れないと言われました。
職場には、事業の正常な運営を妨げる場合に、有給休暇の日を別の日に変更するよう求める権利がありますが、これは限定的なもので、「忙しいから」というだけで認められるとは限りません。また、日にちの変更を求めることはできても、有給休暇そのものを取らせないことは認められません。別の日を相談し、それでも取らせてもらえない場合は相談窓口に相談してください。
有給休暇はいつまで使えますか?
有給休暇の権利は、与えられた日から2年で時効により消滅します。使わなかった分は翌年に繰り越せますが、2年を過ぎた分は使えなくなります。自分の有給休暇がいつ与えられ、いつまで使えるのかを把握しておきましょう。
辞める前に有給休暇を全部使えますか?
残っている有給休暇は、退職日までの期間に使うことができます。退職日を過ぎると別の日に変更できないため、職場が時季の変更を求めることは難しくなります。辞める意思を伝えるときに、あわせて相談しておくとスムーズです。
使わなかった有給休暇を買い取ってもらえますか?
使わなかった有給休暇を買い取るかどうかは職場の判断で、買い取る義務はありません。辞めるときに残っている場合は、退職日までに使うことを考えてください。
有給休暇を取ったら、皆勤手当がなくなりました。
有給休暇を取ったことを理由に、賃金を減らすなどの不利益な扱いをしないようにしなければならないとされています。皆勤手当をなくすことは、不利益な扱いにあたり得ます。日時と内容を記録し、大学の学生課や総合労働相談コーナーに相談してください。
有給休暇の日の給料はいくらになりますか?
職場の決まりによって、その日に働いていた場合の通常の賃金、平均賃金、協定に基づく標準報酬日額のいずれかで支払われます。シフト制で通常の賃金の方法であれば、その日に予定されていた時間分の時給が支払われるのが一般的です。給与明細で確認してください。
22まとめ|アルバイトにも有給はある、日数を知って早めに申し出る
アルバイトにも、年次有給休暇はあります。雇われた日から6か月以上続けて働き、決められた労働日の8割以上出勤していることが基本の条件です。
週の勤務日数が少ない人には、比例付与の仕組みがあります。週3日なら5日、週2日なら3日、週1日なら1日が、6か月たった時点の目安です。勤続とともに増え、与えられてから2年で時効になります。
取る理由を詳しく説明する必要はありません。職場の決まりに沿って、シフトが決まる前など早めに申し出ましょう。職場が日にちの変更を求めることはできても、取らせないことは認められません。
辞める前に残りを使うこともできます。取ったことを理由にシフトを減らす、手当をなくすといった扱いは、不利益な扱いにあたり得ます。
最後に。「アルバイトにはない」と言われたら、記録を残して相談してください。まずは「私の有給休暇は何日ありますか」と確認することから始めましょう。