給料が支払われないとき|記録の残し方と相談先
働いた分の賃金は、アルバイトでも全額支払われるべきものです。賃金は原則として通貨で、直接本人に、全額を、毎月1回以上、決まった日に支払うことが法律で定められています。未払いに気づいたら、まずシフト表・勤務の記録・給与明細・労働条件の書面をそろえ、職場に確認します。改善しなければ書面で請求し、それでも支払われなければ労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談してください。「辞…
給料日なのに振り込まれていない。明細を見たら、働いた時間より少なく計算されている。辞めたら「最後の給料は払えない」と言われた。
働いた分の給料が支払われないことは、アルバイトであっても決して「仕方ないこと」ではありません。けれど、「店長に言いにくい」「少額だから」「どこに相談すればいいかわからない」と、そのままにしてしまう学生も少なくありません。
未払いの給料を取り戻すために一番大切なのは、「いつ、何時間働いたか」を示す記録です。そして、職場への確認、書面での請求、公的な窓口への相談という順番を知っておくと、落ち着いて動けます。
この記事では、未払いの種類、記録の残し方、請求の進め方、そして相談できる窓口を整理します。
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1 / 701賃金の支払いの原則
労働基準法で、支払い方のルールが定められています。
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| 通貨で | 原則として現金で(本人の同意があれば口座振込などが可能) |
| 直接本人に | 本人以外に支払わない |
| 全額を | 一方的に差し引かない(税金など法令で定められたものなどを除く) |
| 毎月1回以上 | 月に1回以上支払う |
| 一定の期日に | 決まった日に支払う |
労働基準法では、賃金は、通貨で、直接本人に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとされています。これは、アルバイトにも適用される原則です。
「全額を」という原則により、税金や社会保険料など法令で定められたものや、労使の協定に基づくものを除いて、雇う側が一方的に賃金から差し引くことはできません。「毎月1回以上、一定の期日に」という原則により、「お店の都合で今月は払えない」「給料日は決まっていない」ということも認められません。
02未払いの種類
「全く払われない」だけが未払いではありません。
| 種類 | 例 |
|---|---|
| 全く支払われない | 給料日を過ぎても振り込まれない |
| 一部が支払われない | 働いた時間より少なく計算されている |
| 割増が支払われない | 残業・深夜の割増がない |
| 準備・片付けの時間が含まれない | 開店前・閉店後の作業 |
| 不当に差し引かれる | 罰金・制服代・レジの不足分 |
| 最低賃金を下回る | 時給が地域の最低賃金未満 |
| 支払いが遅れる | 給料日に払われず後日になる |
未払いというと、給料が全く振り込まれないケースを想像しがちですが、実際には「一部が支払われていない」ケースの方が多くあります。働いた時間より少なく計算されている、残業や深夜の割増がついていない、開店前の準備の時間が含まれていない、といったものです。
給与明細を受け取ったら、自分の勤務の記録と照らし合わせて、こうした未払いがないかを確認してください。最低賃金を下回っている場合については、最低賃金とは?自分の時給が適正か確認する方法で扱っています。
03労働時間に含まれる時間
「シフトの時間」だけが労働時間とは限りません。
労働時間とは、雇う側の指揮命令のもとに置かれている時間をいう、と考えられています。シフトの時間の前後に、指示されて開店の準備や閉店後の片付けをしている場合、その時間も労働時間にあたり得ます。
職場で制服に着替えることが義務づけられている場合の着替えの時間や、参加が義務づけられた朝礼、業務として参加する研修なども、労働時間にあたる可能性があります。「タイムカードを押してから片付けて」と指示される場合は、その時間の賃金が支払われていない可能性があります。個別の判断は、相談窓口で確認してください。
04時間の切り捨て
働いた時間を、日ごとに切り捨てる扱いには問題があります。
「15分単位で計算するので、14分までは切り捨て」といった扱いをしている職場があります。しかし、働いた時間は原則として正確に計算して賃金を支払う必要があり、日ごとに端数を切り捨てて賃金を支払わない扱いは、問題になり得ます。
毎日数分ずつでも、積み重なると大きな金額になります。自分の勤務の時間を分単位で記録しておき、給与明細と比べてみてください。
05研修や準備の時間の未払い
学生のアルバイトで起きやすい未払いです。
| よくあるケース | 確認すること |
|---|---|
| 研修は無給と言われた | 業務として参加が求められているか |
| マニュアルを家で覚えるよう言われた | 指示の内容と時間 |
| シフトの前に来るよう言われる | その時間が記録されているか |
| 閉店後の掃除がシフトの後 | タイムカードを押した後に働いていないか |
「最初の研修は無給」「シフトの15分前に来て準備して」といった扱いは、学生のアルバイトで起きやすい未払いの一つです。業務として参加が求められる研修や、指示されて行う準備の時間は、労働時間にあたり得るため、賃金の支払いの対象になると考えられます。
こうした時間が賃金に反映されていない場合は、その日時と内容を記録しておいてください。研修期間の考え方についてはテスト期間はどう乗り切る?バイトとの調整の仕方で扱っています。
06不当な差し引き
給料から勝手に引かれていないか確認します。
給料から差し引くことができるのは、税金や社会保険料など法令で定められたものや、労使の協定に基づくものなどに限られます。遅刻やミスに対する罰金、レジの不足分、割った食器の代金などを、一方的に給料から差し引くことには問題がある可能性があります。
給与明細の控除の欄に、心当たりのない項目が書かれていたら、何の差し引きなのかを確認してください。罰金や自己負担を求められた場合の考え方は、バイト先で失敗して気まずいとき|関係の立て直し方でも触れています。
07支払いが遅れている
給料日に支払われないことも、問題です。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 給料日に振り込まれていない | まず口座と給料日を再確認 |
| 確認しても振り込まれていない | 職場に問い合わせる |
| 「来月まとめて払う」と言われた | 記録を残す |
| 遅れが繰り返される | 相談窓口へ |
給料日に振り込まれていない場合は、まず、給料日が土日や祝日にあたって前後していないか、振込先の口座が正しいかを確認してください。そのうえで振り込まれていなければ、職場に問い合わせます。
賃金は一定の期日に支払う必要があるので、「今月は厳しいから来月まとめて」といった扱いが繰り返される場合は、問題があります。問い合わせた日時や、言われた内容を記録し、改善しなければ相談窓口に相談してください。給料日の確認についてはバイトの給料日と支払いの仕組み|締め日・振込・手渡しで扱っています。
08辞めた後の給料
辞めた後も、働いた分は支払われるべきものです。
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| 最後の給料日を過ぎても入らない | 職場に確認し、記録を残す |
| 「急に辞めたから払わない」 | 通らない |
| 「手渡しだから取りに来て」 | 受け取り方を相談できる |
| 辞めた人からの請求 | 支払いについて法令上の定めがある |
バイトを辞めた後でも、働いた分の給料は支払われるべきものです。「急に辞めたから払わない」「制服を返さないから払わない」といった理由で、賃金の支払いを拒むことは認められません。
辞めた人から賃金の支払いの請求があった場合の支払いについても、法令上の定めがあります。最後の給料が支払われない場合は、職場に確認し、それでも支払われなければ相談窓口に相談してください。辞めるときの手続きは、バイトの辞め方|伝える時期・相手・言い方で扱っています。
09「払わない」と言われる理由への考え方
次のような理由で、賃金を払わないことは認められません。
雇う側から、ミスや急な退職、お店の売上などを理由に「給料は払えない」と言われることがあります。しかし、働いた分の賃金は、こうした理由があっても支払われるべきものです。
仮にミスで職場に損害が出たとしても、それと賃金の支払いは別の問題で、雇う側が一方的に賃金と相殺することは原則として認められません。こうしたことを言われたら、その場で受け入れず、言われた内容を記録して相談してください。
10記録の残し方
未払いを取り戻すための、一番大切な材料です。
未払いを請求するとき、「いつ、何時間働いたか」を示す記録があるかどうかで、話の進めやすさが大きく変わります。職場のタイムカードなどの記録がない、あるいは実際の時間と違う、という場合もあるので、自分でも勤務の記録を残しておくことが大切です。
出勤と退勤の時刻、実際に取れた休憩の時間、シフトの時間外に行った作業などを、その日のうちに手帳やスマートフォンのメモに残してください。毎日続けることで、記録としての信頼性が高まります。
11記録の例
このような形で残しておくと、後で役立ちます。
シフトの時間と、実際に出勤・退勤した時刻を分けて書いておくと、未払いの時間がはっきりします。「店長の指示で準備」「タイムカードは22:00に押すよう言われた」など、なぜその時間に働いたのかも書いておくと、状況を説明しやすくなります。
記録は、職場の人に見られない、自分だけが管理できる場所に保管してください。
12そろえておきたい資料
相談の前に、手元の資料をまとめます。
未払いについて職場に確認したり、相談窓口に相談したりする前に、労働条件の書面、給与明細、口座の入金の記録、シフト表、自分の勤務の記録、職場とのやり取りをそろえておきましょう。
労働条件の書面がない場合でも、求人の画面の保存や、面接で聞いた条件のメモが参考になることがあります。書面をもらっていない場合の対応は、雇用契約書と労働条件通知書|もらえない場合どうするで扱っています。
13未払い額を計算する
おおよその金額を把握しておきます。
記録と給与明細を照らし合わせて、未払いの時間と金額のおおよそを計算しておくと、職場に確認するときや相談するときに、状況を具体的に伝えられます。
時間外や深夜の割増の計算は複雑になることもあるので、正確な金額がわからなくても心配はいりません。おおよその金額と、根拠になる記録があれば、相談窓口で一緒に確認してもらえます。残業の考え方は残業を頼まれたときの考え方|断っていい場合で扱っています。
14まず職場に確認する
計算の間違いや手続きの遅れのこともあります。
未払いに気づいたら、まず職場に確認してください。単純な計算の間違いや、手続きの遅れであれば、確認するだけで解決することもあります。「間違っています」と責める形ではなく、「確認していただけますか」とお願いする形で伝えると、話が進みやすくなります。
口頭で確認した場合は、いつ、誰に、何を伝え、どう答えられたかを記録しておきましょう。メールやメッセージで確認すると、やり取りがそのまま記録として残ります。店長への相談の伝え方は店長・責任者に相談するときの伝え方で扱っています。
15書面で請求する
確認しても支払われない場合は、書面で請求します。
職場に確認しても支払われない場合は、未払いの期間と内容、請求する金額、支払いの期限などを書いた書面を送り、正式に請求します。書面で請求することで、請求した事実と日付が記録に残ります。
送った事実を証明できるよう、送付の記録が残る方法を使う人もいます。書面の作り方や送り方に迷う場合は、送る前に総合労働相談コーナーや法テラスなどで相談すると安心です。
16労働基準監督署に相談する
法律違反の疑いがあるときの、公的な窓口です。
労働基準監督署は、労働基準法などに違反している事業場を監督する役割を持つ行政機関です。賃金の未払いなど、法律違反の疑いがある場合は、働く人が違反の事実を申告することができます。
申告を受けて、労働基準監督署が事業場に調査や指導を行うことがあります。ただし、労働基準監督署が個人の代わりに未払いの賃金を取り立てるわけではない点は知っておきましょう。申告したことを理由に、解雇などの不利益な扱いをすることは禁止されています。
17そのほかの解決の方法
状況に応じて、いくつかの方法があります。
総合労働相談コーナーでは、相談や情報提供のほか、状況に応じて、都道府県労働局による助言・指導や、話し合いによる解決を手伝う制度の案内を受けられることがあります。
話し合いで解決しない場合は、裁判所の少額訴訟や労働審判といった手続きもあります。どの方法が合うかは、未払いの金額や状況によって違うので、法テラスなどで相談しながら考えてください。学生の場合は、まず大学の学生課に相談し、適切な窓口を案内してもらうのもよいでしょう。
18時効に注意する
請求できる期間には、限りがあります。
賃金を請求する権利には時効があり、一定の期間が過ぎると請求できなくなります。賃金の請求権の時効は法改正によって延長され、現在は、それぞれの給料日から原則3年とされています。制度の詳細は厚生労働省の情報を確認してください。
時効があるため、古い未払いほど請求できなくなっていきます。「辞めてから時間がたったから」とあきらめず、気づいたら早めに相談窓口に相談してください。
19会社が倒産した場合
国の制度で、一部が立て替えられることがあります。
会社が倒産するなどして、賃金が支払われないまま辞めることになった場合は、未払賃金立替払制度によって、一定の範囲で未払いの賃金の一部が立て替えられることがあります。
対象になる条件や、立て替えられる範囲、請求の期限などが決まっているので、勤めていた会社が倒産した、突然閉店して連絡が取れない、といった場合は、早めに労働基準監督署に相談してください。
20「業務委託だから」と言われたら
契約の名前ではなく、実態で判断されることがあります。
| 実態の例 | 考え方 |
|---|---|
| 勤務時間や場所を指定されている | 雇用に近い |
| 仕事の進め方を細かく指示されている | 雇用に近い |
| 断る自由がない | 雇用に近い |
| 時間ではなく成果物で報酬が決まる | 業務委託に近い |
未払いを伝えたときに、「あなたは業務委託なので労働基準法は関係ない」と言われることがあります。しかし、契約の名前が業務委託であっても、勤務時間や場所を指定され、仕事の進め方を細かく指示されているなど、実態が雇用に近い場合は、労働者として扱われることがあります。
判断は個別の実態によるので、契約書や、指示を受けていた記録などを持って、総合労働相談コーナーや法テラスで相談してください。
21未払いを防ぐために
働き始めたときから、できることがあります。
未払いを防ぐためには、働き始めるときに労働条件を書面で受け取り、毎日の勤務の記録をつけ、給与明細を毎回確認することが基本です。小さな差でも、気づいたらすぐに確認する習慣をつけておくと、大きな未払いに発展しにくくなります。
求人の段階で、仕事の内容や給与の条件が曖昧なもの、「手渡しのみ」「給料日は相談」などと書かれたものには注意してください。労働条件の明示については、アルバイトにも労働条件の明示がある|確認すべき項目で扱っています。
22相談できる窓口
一人で抱えず、相談してください。
| 困りごと | 相談先 |
|---|---|
| 未払いがあるか確認したい | 総合労働相談コーナー・大学の学生課 |
| 法律違反の疑いを申告したい | 労働基準監督署 |
| 請求の方法を相談したい | 法テラス・総合労働相談コーナー |
| 会社が倒産した | 労働基準監督署 |
| どこに相談すればいいかわからない | 大学の学生課・キャリアセンター |
総合労働相談コーナーは、各都道府県の労働局や労働基準監督署などに設けられている公的な相談窓口で、アルバイトでも無料で相談できます。場所や受付の時間は、厚生労働省の案内で確認してください。
どこに相談すればよいかわからない場合は、まず大学の学生課に相談してください。相談するときは、記録、給与明細、労働条件の書面、シフト表、職場とのやり取りを持っていくと、状況を正確に伝えられます。
23よくある質問
アルバイトでも未払いの給料を請求できますか?
できます。賃金の支払いに関する労働基準法のルールは、アルバイトにも適用されます。働いた分の賃金は、原則として通貨で、直接本人に、全額を、毎月1回以上、一定の期日に支払われるべきものです。未払いがあれば、記録をそろえて職場に確認し、支払われなければ相談窓口に相談してください。
タイムカードを押した後に片付けをさせられています。
指示されて行う片付けの時間は、労働時間にあたり得るため、その時間の賃金が支払われていない可能性があります。実際に退勤した時刻と、その時間に何をしていたかを毎日記録し、職場に確認してください。改善しなければ、総合労働相談コーナーや労働基準監督署に相談できます。
研修は無給だと言われました。
業務として参加が求められる研修は、労働時間にあたり得るため、賃金の支払いの対象になると考えられます。研修の日時と内容を記録し、職場に確認してください。判断に迷う場合は、総合労働相談コーナーで相談できます。
15分未満は切り捨てと言われています。
働いた時間は原則として正確に計算して賃金を支払う必要があり、日ごとに端数を切り捨てて賃金を支払わない扱いは、問題になり得ます。自分の勤務の時間を分単位で記録し、給与明細と比べてみてください。
バイトを辞めたら、最後の給料を払わないと言われました。
働いた分の賃金は、辞めた後でも支払われるべきものです。「急に辞めたから」といった理由で支払いを拒むことは認められません。職場に確認し、それでも支払われなければ、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談してください。
ミスをした分を給料から引かれました。
給料から差し引くことができるのは、税金や社会保険料など法令で定められたものや、労使の協定に基づくものなどに限られます。ミスの損害を一方的に給料から差し引くことには問題がある可能性があります。給与明細を持って確認し、改善しなければ相談してください。
記録を取っていませんでした。今からでも請求できますか?
あきらめる必要はありません。シフト表、給与明細、口座の入金の記録、職場とのメッセージ、手帳の予定など、残っているものから働いた時間を確認できることがあります。今日から記録をつけ始め、残っている資料を持って相談窓口に相談してください。
未払いの給料はいつまで請求できますか?
賃金の請求権には時効があり、法改正により延長され、現在はそれぞれの給料日から原則3年とされています。古い未払いほど請求できなくなっていくので、気づいたら早めに動いてください。制度の詳細は厚生労働省の情報で確認してください。
労働基準監督署に相談したら、代わりに取り立ててくれますか?
労働基準監督署は、法律違反の疑いがある事業場に調査や指導を行う役割を持っていますが、個人の代わりに未払いの賃金を取り立てるわけではありません。指導によって支払われることもありますが、支払われない場合は、法テラスなどで少額訴訟や労働審判などの方法を相談してください。
店長に言うと、シフトを減らされそうで怖いです。
まずは大学の学生課や総合労働相談コーナーに相談し、どう進めればよいかを確認するのも一つの方法です。労働基準監督署への申告を理由に不利益な扱いをすることは禁止されています。職場とのやり取りは、記録の残る形で行ってください。
24まとめ|記録をそろえ、確認し、請求し、相談する
働いた分の賃金は、アルバイトでも全額支払われるべきものです。通貨で、直接本人に、全額を、毎月1回以上、一定の期日に——これが支払いの原則です。
未払いは「全く払われない」だけではありません。準備や片付け、研修の時間が含まれていない、時間が切り捨てられている、罰金などが差し引かれている——こうしたケースにも注意してください。
一番大切なのは記録です。出勤・退勤の時刻を分単位で、休憩やシフト外の作業も含めて、その日のうちに残しましょう。給与明細、労働条件の書面、シフト表もそろえておきます。
進め方は、職場に確認→書面で請求→労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談。「辞めたから」「ミスをしたから」払わない、は通りません。
最後に。賃金の請求には時効があります。少額でも、辞めた後でも、気づいたら早めに相談してください。